遺留分と遺書の内容はどちらが優先されるのか
法定相続人には、法律で保障されている遺産の取り分、「遺留分」があります。たとえ、遺言書として法的に認められる遺書で、1人に遺産をすべてを与えると書いていても、他の法定相続人の「遺留分」は守られます。
ただし、遺産を貰える権利というのは、本人が訴えなければ行使はできません。したがって家業を跡取りに継がせるために、すべての遺産を与えるといった事情があり、他の法定相続人が了承をしている場合、遺留分の請求をせずに済ませるので結果として遺書の内容がそのまま実行されることになります。
スムーズに遺産を特定の誰かに引き継ぎを引き継がせたいならば、被相続人が生きている間に根回しをしておくほうが良いでしょう。
また、法定相続人同士が争い殺人を犯してしまったり、被相続人を脅して自分の取り分を増やすなど法律や道徳に反する行為をしたときには、相続欠格者とみなされます。
相続欠格者となった法定相続人は、遺留分を請求する権利が失われますから何も手に入りません。
故人の遺志で遺贈を行うときの遺留分はどうなるのか
人が亡くなれば配偶者や子供といった法定相続人が、遺産を相続することになっています。しかし故人の遺志で遺産の全てあるいは一部を、無償で誰かに譲り渡すことがあります。
遺産を譲り渡す相手は、第三者である人でも団体も対象になります。このような形で遺産を引き継ぐことを遺贈といいます。このとき、赤の他人に譲渡をするとなれば法定相続人の取り分が減ってしまいます。
法定相続人には最低限の取り分である遺留分が認められていますが、この場合にはそれが守られるのかというと、権利を侵害されていると法定相続人が訴えれば、遺産を譲られた相手は遺留分を返さなければいけません。
ですから故人は、そういった問題が起きないように生前に遺留分を配慮した上での遺贈を指示するか、法定相続人と話をつけて遺留分の請求権を放棄してもらう必要があります。
権利を行使するのと同じく、放棄をすることも本人の意思次第です。放棄をするための手続きは、家庭裁判所でできます。